定款

第1章 総 則

第1条  名称

この法人は、一般社団法人基礎構造研究会と称する。

 

第2条  主たる事務所の所在地

この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

 

第3条  目的

当法人は、基礎構造の設計・施工に関する技術を向上することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。

  • 建築物・土木構造物の基礎構造の設計・施工に関する図書の編集・発行
  • 建築物・土木構造物の基礎構造の設計・施工に関する技術講習会等の実施
  • 建築物・土木構造物の基礎構造の設計・施工に関する試験の実施および資格の認定
  • 国内外への建築物・土木構造物の基礎構造の設計・施工に関する情報の発信
  • 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

 

第4条  公告の方法

当法人の公告は、官報に掲載する。

 

第2章 社員

第5条  社員の資格及び入社

1.社員の資格者は、当法人の目的に賛同し、社員総会の承認を得た者とする。

2.社員となる者は、当法人所定の様式による入社届を提出しなければならない。

 

第6条 退社

社員はいつでも退社届を提出し、退社することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して、予め退社の予告をするものとする。

 

第7条 社員資格の喪失に伴う権利及び義務

1.社員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、資格喪失時までに既に発生した未履行の義務は、これを免れることはできない。

2.当法人は、社員がその資格を喪失しても、既に納付した運営経費を返還しない。

 

第3章 社員総会

第8条 社員総会

当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年6月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催するものとする。

 

第4章 役 員

第9条 理事の員数

1.当法人に、理事1名以上を置く。

2.理事2名以上の場合は、代表理事1名を定める。

第10条 理事の選任及び解任

1.理事は、社員総会の決議によって選任する。

2.代表理事は、理事の互選によって定める。

3.理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

 

第11条 理事の任期

1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。

2.任期の満了前に退任した理事の補欠並びに増員として選任された理事の任期は、退任並びに現任の理事の任期の満了の時までとする。

 

第5章 基金

第12条 基金の募集

1.当法人は、基金を引受ける者を募集することができる。

2.基金の募集・割当て・払込みにかかる手続きについては、理事が決定するものとする。

 

第13条  基金の拠出者の権利に関する規定

拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。

 

第14条  基金の返還の手続

1.基金の拠出者は、基金の返還を請求しようとする場合には、定時社員総会の3ヶ月前までに請求しなければならない。

2.前項の請求がなされた場合には、定時社員総会において、基金の返還の決議を経た後、理事が決定したところに従って返還する。

3.前項に定める基金の返還は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という)第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。

 

第6章 計 算

第15条 事業年度

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第7章 附 則

第16条 準拠すべき法律

この定款に規定のない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令の定めるところによるものとする。